交通事故の治療は、クリニック等の医療機関で受けよう!
交通事故で治療をお受けになる方には、整骨院や鍼灸院に通われる方もいらっしゃいます。そういった医療機関以外の施設と当クリニックでの治療の併用はお断りしており、紹介や施術に対する同意も行っていません。また、当クリニックの医療管理下にない施設を併用されていた場合には、最終的な後遺症診断もお断りしています。
このことについては、交通事故の治療は、加害者側との話し合いの中で、そのケガと事故との因果関係が焦点になりがちであることが主な理由です。
たとえば、事故当初に1、2度来院されただけで、ずいぶん経ってから「実は〇〇の症状については、事故後ずっと整骨院に通って治療していた。やっと相手方と示談することになったが、残った症状を後遺症と認めてくれなくて困っている。保険会社からは整骨院が医療機関ではないという理由から、そこでの診断を認めてくれないので、こちらで診断してほしい」といった主旨の相談がたまにあります。
しかし、当クリニックに通院していなかった患者さんや当クリニックと関係のない(医療管理下にない)施設を利用されていた患者さんの場合、当クリニックの医師が責任をもって「事故による症状が後遺症として残存している」と証明することができません。逆に、保険会社としてもロクに診てもいない患者さんの後遺症診断を書くクリニックを全面的に信用できないでしょう。
保険会社に提出した後遺症診断書は自賠責調査事務所が認定作業を行いますので、医師の証明があれば全て後遺症として補償されるというわけではありませんが、交通事故の治療を受けられる場合はこうした点にも注意してください
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休診:土曜午後、日祝日
TEL:075-813-1300
〒604-8811
京都市中京区壬生賀陽御所町3-1 京都幸ビル1階
●脳ドックのお問い合わせ
予約時間:9:00 ~ 16:30(月曜 ~ 金曜)9:00 ~ 11:30(土曜)
TEL(健診センター直通):075-813-5202
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