厚生労働大臣が定める掲示事項について
入院に関する事項 |
☆急性期一般病棟入院基本料4(10:1) 1病棟 58床
【病棟区分】南棟 4階 58床
当病棟では、1日に18人以上の看護職員(看護師及び准看護師)が勤務しております。なお、時間帯毎の配置は次のとおりです。
[朝8時30分~夕方16時30分まで]
看護職員1人当たりの受け持ち数5人以内です。
[夕方16時30分~朝8時30分まで]
看護職員1人当たりの受け持ち数は29人以内です。
☆療養病棟入院基本料1(20:1) 1病棟 45床
【病棟区分】北棟 2階 45床
当病棟では、1日に7人以上の看護職員(看護師及び准看護師)が勤務しております。なお、時間帯毎の配置は次のとおりです。
[朝8時30分~夕方16時30分まで]
看護職員1人当たりの受け持ち数9人以内です。
[夕方16時30分~朝8時30分まで]
看護職員1人当たりの受け持ち数は45人以内です。
☆障害者施設等入院基本料(10:1) 2病棟 74床
【病棟区分】 南棟 3階 34床(2階 5床を含む)
当病棟では、1日に11人以上の看護職員(看護師及び准看護師)が勤務しております。なお、時間帯毎の配置は次のとおりです。
[朝8時30分~夕方16時30分まで]
看護職員1人当たりの受け持ち数5人以内です。
[夕方16時30分~朝8時30分まで]
看護職員1人当たりの受け持ち数は17人以内です。
【病棟区分】北棟 3階 40床
当病棟では、1日に12人以上の看護職員(看護師及び准看護師)が勤務しております。なお、時間帯毎の配置は次のとおりです。
[朝8時30分~夕方16時30分まで]
看護職員1人当たりの受け持ち数5人以内です。
[夕方16時30分~朝8時30分まで]
看護職員1人当たりの受け持ち数は20人以内です。
付き添いに関する事項 |
医療保険制度において患者様のご負担による付き添い看護は認められておりません。やむなく患者様のご家族等で付き添いを希望される場合は、院内付き添い基準がありますので主治医又は師長に申し出て下さい。
食事療養に関する事項 |
入院時食事療養(Ⅰ)の届出を行っており、管理栄養士又は栄養士によって管理された食事を適時(夕食については午後6時以降)、適温で提供しています。患者様一部負担金として1食につき510円(1日3食まで)をご負担頂きます。ただし、各保険者の高額療養費制度のお手続きにより、住民税非課税世帯に属する方は1食につき240円、非課税世帯に属する方のうち所得が一定基準に満たない方は1食につき110円、ご負担額が変わる場合がございます。
ご不明な点は1階受付窓口にてお問い合わせ下さい。
保険外負担に関する事項 |
当院では以下の項目について、その使用量、利用回数に応じた実費の負担をお願いしています。
<特別な療養環境の提供>
室別 |
棟・階・室番号 |
金額(1日につき) |
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特別室 |
南棟 |
4階 |
1号室 |
13,200円(税込) |
個室 |
南棟 |
4階 |
2号室 |
8,800円(税込) |
3号室 |
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5号室 |
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2人室 |
南棟 |
4階 |
11号室 |
4,400円(税込) |
12号室 |
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13号室 |
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15号室 |
※入退院日も含まれます。
〈選定療養費について〉
通算180日を超える入院に係る特別料金 1日につき(一般病棟のみ)
2,409円(税込)
施設基準に関する事項 |
当院では、以下の施設基準について近畿厚生局に届出を行っています。
急性期一般病棟入院基本料4 (一般入院)第3596号 令和 6年10月 1日
一般 1棟 58床
急性期看護補助体制加算25:1 (看護補助者5割以上)
急性期看護補助体制充実加算2 (急性看補)第802号 令和 7年 1月 1日
障害者施設等入院基本料 (障害入院)第505号 平成26年 8月 1日
10:1入院基本料 2棟 74床
特殊疾患入院施設管理加算 (特施)第332号 平成26年 8月 1日
療養病棟入院基本料 (療養入院)第707号 令和 6年 6月 1日
療養入院基本料1 1棟 45床
看護補助体制充実加算(療養病棟入院基本料の注13):有
療養病棟療養環境加算1 (療養1)第56号 平成24年12月 1日
薬剤管理指導料 (薬) 第 166号 平成16年10月 1日
入院時食事療養(Ⅰ) (食)第1198号 平成18年 4月 1日
感染防止対策加算2 (感染防止2)第77号 令和 7年 1月 1日
連携強化加算 :有
サーベイランス強化加算:有
脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅰ) (脳Ⅰ)第209号 平成25年 2月 1日
専用施設の届出面積:185.85㎡、初期加算届出:有
専用施設の届出面積:14.66㎡、初期加算届出:有
[別添1の「第40」の3の注5に規定する施設基準] 平成26年 4月 1日
運動器リハビリテーション料(Ⅰ) (運Ⅰ)第194号 平成25年 2月 1日
専用施設の届出面積:185.85㎡、初期加算届出:有
[別添1の「第42」の3の注5に規定する施設基準] 平成26年 4月 1日
呼吸器リハビリテーション料(Ⅰ) (呼Ⅰ)第183号 平成25年 2月 1日
専用施設の届出面積:185.85㎡、初期加算届出:有
CT撮影及びMRI撮影 (C・M)第 737号 令和3年 7月 1日
体外衝撃波腎・尿管結石破砕術 (腎)第47号 平成27年 1月 1日
検体検査管理加算(Ⅰ) (検Ⅰ)第124号 平成20年 4月 1日
検体検査管理加算(Ⅱ) (検Ⅱ)第40号 平成20年 5月 1日
医師事務作業補助体制加算1 (事補1)第136号 令和 元年 7月 1日
(20:1補助体制加算)
医療機器安全管理料1 (機安1)第29号 平成20年 4月 1日
医療安全対策加算2 (医療安全2)第163号 平成30年 4月 1日
集団コミュニケーション療法料 (集コ)第30号 平成22年 3月 1日
輸血管理料Ⅱ (輸血Ⅱ) 第40号 平成24年 6月 1日
在宅時医学総合管理料又は特定施設入居時等医学総合管理料
(在医総管)第1048号 平成26年 7月 1日
入退院支援加算の区分:入退院支援加算1 (入退支)第489号 令和 6年10月 1日
入院時支援加算の有無:有
入退院支援及び地域連携業務を担う部門(入退院支援部門)の設置:有
がん治療連携指導料 (がん指)第1742号 平成29年 4月 1日
無菌製剤処理料 (菌)第164号 平成27年 9月 1日
下肢末梢動脈疾患指導管理加算 (肢梢) 第59号 平成29年 2月 1日
連携医療機関:社会福祉法人京都社会事業財団 京都桂病院(京都市西京区山田平尾17)
標榜診療科名:循環器科・心臓血管外科・整形外科・皮膚科・形成外科
認知症ケア加算2 (認ケア)第224号 令和 2年 4月 1日
診療録管理体制加算1 (診療録1)第8号 令和 6年 6月 1日
デ-タ提出加算2 (デ-タ提)第201号 令和 2年 9月 1日
データ提出加算2・データ提出加算4 ロ(医療法上の許可病床数が200症未満)
糖尿病透析予防指導管理料 (糖防管)第40号 平成30年 4月 1日
人工腎臓1 (人工腎臓)第39号 平成30年 4月 1日
導入期加算1 (導入1)第37号 平成30年 4月 1日
救急搬送看護体制加算 (救搬看体)第25号 平成30年 4月 1日
胃瘻造設術 (胃瘻造)第100号 令和 元年 6月 1日
胃瘻造設時嚥下機能評価加算 (胃瘻造嚥) 第71号 令和 元年 6月 1日
脊髄刺激装置植込術及び脊髄刺激装置交換術 (脊刺)第57号 令和 元年 6月 1日
救急医療管理加算 (救急医療)第64号 令和 2年 4月 1日
せん妄ハイリスク患者ケア加算 (せん妄ケア)第42号 令和 2年 5月 1日
病棟薬剤業務実施加算1 (病棟薬1)第91号 令和 3年 2月 1日
看護職員処遇改善評価料37 (看処遇37)第5号 令和 7年 1月 1日
膀胱頸部形成術(膀胱頸部吊上術以外)、埋没陰茎手術及び陰嚢水腫手術(鼠径部切開によるもの)
(膀形埋嚢) 令和 5年 3月 1日
ペースメーカー移植術及びペースメーカー交換術 (ペ)第173号
令和 5年 6月 1日
医療DX推進体制整備加算 (医療DX)第299号 令和 6年 6月 1日
こころの連携指導料(Ⅱ) (こ連指Ⅱ)第25号 令和 6年 6月 1日
外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ) (外在ベⅠ)第449号 令和 6年 6月 1日
入院ベースアップ評価料48 (入ベ48)第5号 令和 7年 1月 1日
療養生活継続支援加算 (療活継)第30号 令和 6年 6月 1日
人工肛門・人工膀胱造設術前処置加算 (造設前)第64号 令和 6年11月 1日
ストーマ合併症加算 (スト合)第31号 令和 6年11月 1日
<「個別の診療報酬の算定項目の分かる明細書」の発行について>
当院では、医療の透明化や患者様への情報提供を積極的に推進していく観点から、平成22年4月12日より、領収証の発行の際に、個別の診療報酬の算定項目がわかる明細書を無料で発行することといたしました。
また、公費負担医療の受給者で医療費の自己負担の無い方についても、平成30年4月1日より、明細書を無料で発行することといたしました。
なお、明細書には、使用した薬剤の名称や行われた検査の名称が記載されるものですので、その点、ご理解いただき、ご家族の方が代理で会計を行う場合のその代理の方への発行も含めて、明細書の発行を希望されない方は会計窓口にてその旨お申し出ください。
<処方せん記載内容についてのお知らせ>
当院では、後発医薬品の使用促進を図るとともに、医薬品の安定供給に向けた取り組みを実施しています。
現在、一部の医薬品について十分な供給が難しい状況が続いているため、当院で発行する院外処方せんは一部において「先発医薬品」か「後発医薬品(ジェネリック薬」を患者さまに調剤薬局にて選んでいただくことが出来るように【般】(一般名処方)の表記になっております。
医師が商品名を指定して処方する場合や後発品が存在しない薬などに対しては今まで通りの商品名での記載になります。
ご不明な点がございましたら、主治医へお相談いただきますようお願い致します。
ご理解ご協力のほどよろしくお願いいたします。
❀一般名処方の処方箋とは❀
薬の名前には「商品名」と「一般名」の2種類あります。「商品名」は製薬会社が薬を販売するためにつけた名前で、製薬会社によって異なります。一方「一般名」は商品名や会社名を指定せず薬の有効成分の名前の事をいいます。一般名処方であれば患者さまご自身で先発品か後発品(ジェネリック薬品)かを選んでいただけるためお薬の選択の幅が広がりますし、特定の医薬品の供給が不足した場合でも患者さまに必要な医薬品が提供しやすくなります。
❀なぜ一部のお薬なの?❀
全てのお薬に成分がありますので、どのお薬も成分名(一般名)で表すことができます。
しかし中には2~3種類の成分が混合しているものや、一般名にすることが難しいお薬もあります。また、一般名処方でも選べるお薬が1つしかないケースもあります。その為“一部”と表記させて頂いております。当院では患者さまに間違いなくお薬が渡るよう・患者さまが有益なお薬選びが出来るよう細心の注意を払って薬剤を選んでいます。今後安全・有益が確認されたお薬が出てきましたら、対象のお薬を増やしていきたいと考えています。
<長期処方・リフィル処方せんについて>
当院では患者さんの状態に応じ、
・28日以上の長期の処方を行うこと
・リフィル処方せんを発行すること
のいずれの対応も可能です。
※ なお、長期処方やリフィル処方せんの交付が
対応可能かは病状に応じて担当医が判断致します。
リフィル処方せんとは?
症状が安定している患者に対して、医師の処方により医師及び薬剤師の適切な連携の下で、一定期間内に、最大3回まで反復利用できる処方せんです。
同一保険薬局で継続して調剤を受けることが出来ない場合は、前回調剤された薬局にもご相談ください。
リフィル処方せんの留意点
i. 医師が患者の病状等を踏まえ、個別に投与期間を判断します。(最大3回まで)
ii. 投薬量に限度が定められている医薬品及び貼付剤(一部を除く)は、リフィル処方ができません。
iii. 薬剤師から、体調や服薬状況の確認のため、同一の保険薬局で調剤を受けることを勧める説明をするこ
とがあります。
iv. 薬剤師から、次回の調剤予定の確認、予定される時期に患者が来局しない場合は、電話等により状況を
確認することがあります。また、患者が他の薬局において調剤を受ける場合は、当該薬局に調剤の状況
とともに必要な情報をあらかじめ提供することがあります。
v. 患者の体調変化を考慮し、リフィル処方せんの有効期間内であっても、薬剤師は、調剤を行わず患者に
受診を勧め、処方医へ情報提供する場合があります。