2022/08/22

【民法改正に伴う変更】診療に関する同意書の署名について

令和4年4月1日より施行された民法改正にて、成年年齢が20歳から18歳へと変更されました。これに伴い、清仁会としては、「 患者さまが18歳以上の場合は、その診療につき、 ご家族(保護者) の同意を不要とする」ことに決定いたしました。
ただし、患者さまに対する診療内容については、 そのご家族にも十分に理解していただくことが望ましいとの方針に変更はございませんので、ご説明の際にご家族の同席 を求めさせていただく場合がありますことをご了承ください。