| 介護を社会全体で支える「介護保険制度」が平成12年4月からスタートしております。この介護保険は、65歳以上の高齢者(第1号被保険者)全員と、40歳以上65歳未満の医療保険加入者(第2号被保険者)が加入する保険です。強制保険のため保険料は掛け続けますが、介護が必要になった時、1割の自己負担で介護サービスを利用できます。 この制度ができた背景には、日本では21世紀の半ばには3人に1人が高齢者という時代を迎えようとしています。寝たきりや痴呆の高齢者が増える一方で、介護をする人も高齢になり、さらに働きに出る女性も増えるなど介護者の85%が女性、50%以上が60歳以上という現実があります。ますます家族だけで介護をすることは、難しくなっていることがあげられます。 |
| ▼介護保険FAQ |
| Q. | 介護保険は利用者や介護者にどんなメリットがあるのですか? |
| A. | ■中堅所得者層の介護費用が軽減されます。 ■全国的に介護サービスの質が平均化します。 ■保険料、介護費用(1割)負担により利用者の権利意識が生まれます。 ■利用者がサービスを選べます。 |
| Q. | 少しでも重く認定してもらうため、寝たきりのふりをする高齢者が出てきた場合、それらに対して調査員やコンピューターはそれを見抜くことができますか? |
| A. | 意図的に「要介護度」を高く評価してもらおうとしても、すべての問いに整合性を持って答えるのは困難なことであり、どこかで矛盾した回答になります。 その場合、コンピューターでは判定不能になるため再調査します。また、データの不整合は特記事項やかかりつけ医の意見書にも出てきます。 |
| Q. | 保険料の支払不能や滞納はどうなるのでしょうか? |
| A. | 介護保険は強制保険のため被保険者は必ず加入のうえ、払込義務があります。督促に応じない滞納者については罰則を設け、すでに給付を受けている第1号被保険者ではサービス利用時に一旦全額(10割)払う償還払いにしたり、保険給付を差し止められることもあります。 しかし、阪神大震災のような大きな災害や特別な理由で、保険料が一時的に払えない場合にあっては、減額または免除したり、徴収を一時猶予する措置がとられます。 |
| Q. | 60歳で会社を定年。65歳で年金をもらうまでの間は保険料をどう納めるのですか? |
| A. | サラリーマン時代は給料からの天引きで医療保険を通して支払いますが、定年後においては国民健康保険に切り換え、今度はそこから支払うことになります。
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